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 川崎医科大学(以下「本学」という。)における動物実験は「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)(以下「動愛法」という。)」及び「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月28日環境省告示第88号)(以下「飼養保管基準」という。)」並びに本学における動物実験等に関する諸規程(以下「本学規程」という。)によるほか、本学動物実験指針(以下「指針」という。)の定めるところによる。
第1 目的

 この指針は、本学において動物実験を計画し実施する際に遵守すべき基本的事項を定め、科学的及び動物福祉の観点からも適正な動物実験の実施を促すことを目的とする。

第2 適用範囲

 この指針は、本学において行われる哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類及び魚類を用いる全ての動物実験に適用される。

第3 施設、設備及び組織の整備

 学長は、動物実験を適正かつ円滑に実施するために必要な施設及び設備を整備するとともに、その管理、運営に必要な組織体制の充実に努め、以下の各号に記載の措置を実施する。

  1. 学長は、本学における動物実験等の実施に関する最終的な責任を有し、本学動物実験委員会(以下「委員会」という。)の設置、規程等の策定、その他の動物実験等の適正な実施に必要な措置を講じる。
  2. 学長は、「動愛法」、「飼養保管基準」及び、その他の動物実験等に関する法令の規定を踏まえ、動物実験施設の整備及び、管理の方法並びに、動物実験等の具体的な実施方法を定めた規程等を策定する(川崎医科大学における動物実験 -手引き書-)。
  3. 学長は、動物実験等の開始前に、動物実験責任者に動物実験計画書を提出させ、その動物実験計画の審査について委員会に諮問し、委員会委員長(以下「委員長」という。)は委員会の審査を経て、その可否を決定する。
  4. 学長は、委員長の動物実験計画審査報告に基づき当該計画を承認し、あるいは、適正な動物実験の改善措置を講じる。
第4 動物実験及び実験動物の飼育
  1. 動物実験は、動物実験施設等を整備した次の専用区域、すなわち医用生物センター、医用実験センター、学生実習室実習準備室、学生実習動物飼育室、及びRIセンター内の指定場所において実施するものとする。
  2. 実験動物の飼育は、飼育設備等が整備された次の専用区域、すなわち医用生物センター、医用実験センターの一部、学生実習動物飼育室、及びRIセンター内動物飼育室において飼育するものとする。
  3. 専用区域外で実験、飼育(一時的)を必要とする場合は、当該施設長、委員会の許可を得なければならない。委員会は申請(専用区域外動物実験(飼育)申請書 (様式4))のあった専用区域外施設が、学内規程、及び行政機関の定める動物実験関連の法令・基準に適応しているか否かを検分し、可否を決定するものとする。
第5 動物実験計画の立案

 動物実験実施者(以下「実験者」という。)は動物実験計画の立案に当たっては、附記に記した3R(動愛法明文化基本理念)の事項を遵守し、また、2R(配慮が望ましいとされている事項)の項目も踏まえ、適正な動物実験の方法を検討しなければならない。また、必要に応じて、動物実験施設等の管理者の協力を得、第11に規定する委員会の指導助言を求め、有効かつ適切な実験を行うよう努めるものとする。

第6 動物実験計画書の申請、実験計画書変更及び実験終了の報告
  1. 動物実験責任者は、動物実験計画書(様式1)を作成し、委員会に提出しなければならない。
  2. 動物実験計画書を変更する場合は、事前に動物実験計画書変更届(様式2)を委員会に提出し承認を得なければならない。
  3. 動物実験責任者は、動物実験計画を終了もしくは中止した場合は、速やかに委員長に実験計画(終了・中止)報告書(様式3)を提出しなければならない。また、委員長は当該動物実験計画書の終了あるいは、中止を学長に報告しなければならない。
第7 実験動物の飼養及び管理
  1. 実験者、施設管理者及び飼育技術者は、協力して本学医用生物センター委員会の定める実験動物飼育管理標準操作手順(Standard Operating Procedure SOP)に準拠し適切な施設・設備の維持・管理に努め、適切な給餌・給水等の飼育管理を行わなければならない。また、動物の状態を適正なものに保持するよう仔細に観察し、適切な処置を施さなければならない。
  2. 遺伝子組換え動物の実験、飼育管理に関しては、本学の「組換えDNA実験安全管理規程、同細則」及び「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」を遵守しなければならない。
第8 実験操作並びに実施留意事項
  1. 実験者は、動物実験の実施に当り、科学的観点及び動物福祉の観点から適切な実験操作を施さなければならない。これがために、動物の適切な保定、実験目的に支障を及ぼさない範囲で適切な麻酔等を施し、動物に無用な苦痛を与えないよう十分配慮しなければならない。必要な場合には、動物実験施設等の管理者、専門家又は委員会に判断を求めるものとする。
  2. 実験者は、実験操作の実施に際して次の事項に留意しなければならない。
    (1)実験動物の保定や薬剤投与、採血、試料採取などの手技の習得
    (2)外科的処置に関する手技の習得(長時間に及ぶ開腹手術、開胸手術、開頭手術、整形外科的手術等の操作は、その操作を実施するのに十分な知識と経験を有する者の指導下で行う。)
    (3)実験動物への苦痛軽減処置(麻酔、鎮痛、鎮静など)手技の確立と習得
第9 実験終了後の処置(安楽死)
  1. 実験等を終了し、又は中断し、不要となった実験動物を処分するときは、速やかに致死量以上の麻酔薬の投与、炭酸ガス吸入又は頸椎脱臼等によって、安楽死させなければならない。
  2. 実験者は、安楽死施術に対して、次の事項に留意しなければならない。
    (1)実験の中断や終了の基準(人道的エンドポイント)の遵守
    (2)以下の安楽死処置に関する知識と技術の習得
    • 痛みを伴わずに致死させ得ること
    • 意識消失までに要する時間が短いこと
    • 実施者にとって安全であること
    • 実施者及び周囲の人への情緒的な影響が少ないこと
    • 病理組織学評価への適合性が高いこと
  3. 実験者は、動物の死体、糞尿、悪臭その他血液等により、人及び他の動物の健康及び生活環境を損なわないように、適切に処置しなければならない。毒性化学物質、麻薬、病原微生物、RI及び遺伝子組換え動物死体等の処理については、当該施設の管理者の指示に従い適切な処理方法をとらなければならない。
第10 安全管理等に特に注意を払う必要がある動物実験

 物理的、化学的に危険な物質、病原体等あるいは遺伝子組換え動物(本学組換えDNA実験安全委員会承認済)を扱う動物実験においては、関係法令や規則に従い、人の安全の確保はもとより、飼育環境の汚染により動物が障害を受け、あるいは、実験結果の信頼性が損なわれ負わないよう注意せねばならない。

第11 委員会の設置並びに、審査、指導・助言等及び監視体制
  1. 学長は、委員会を置き指針の適正な運用を図る。委員会に関する事項は、別に定める。
  2. 委員会は、学長の諮問を受け、動物実験責任者から申請のあった実験計画書について、指針に対する適合性を審査し、必要に応じ指導、助言を行うものとする。
  3. 委員会は学長の諮問を受け、動物実験計画書どおり適正に動物実験が遂行されているか否かを監視し、必要に応じて査察を実施する。委員会はその監視体制の一部を実験動物、動物実験管理者に委託し、必要に応じて意見を求める。
第12 実験動物の福祉
  1. 動物実験は、動愛法の基本理念に基づき適正に遂行されなければならない。
  2. 実験者は行政機関の定める「法令、指針等」及び本学の「川崎医科大学動物実験福祉基準」を遵守し、実験動物は命あるものと認識し適正な動物実験の遂行に努めなければならない。
  3. 実験動物管理者は、適正な動物実験・飼養が行われるよう「法令、指針等」に従い施設等の管理、整備を講じなければならない。
第13 教育訓練等の実施

 学長は、実験者等に対し、適正な動物実験等の実施並びに、実験動物の適切な飼養及び保管に関する知識の習得に必要な教育訓練の実施及び、実験者等の資質向上に必要な措置を講じる。

第14 点検及び評価

 学長は、定期的に本学における動物実験等の、『研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針』(平成18年(2006年)文部科学省 告示第71号)及び、この指針への適合性について点検及び、評価を実施する。

第15 動物実験等に関する情報公開

 学長は、この指針、点検及び、評価の結果等について、適切な方法により公表する。

第16 補 則

 動物実験は、他の実験同様、科学研究の一般原則に従った実験条件を満たす必要性がある。動物を使用する場合、これに加えてさらに、動物の生命を尊重すべきであるという観点から、動物福祉に対する配慮もそれ以上に重要な事である。動物実験は本来実験者の倫理に委ねるところであるが、本指針は実験者がとるべき動物実験の基本姿勢を掲げ、動物福祉に十分に配慮した、精度が高く、再現性があり、目的に即した動物実験の実施を図ることにある。動物実験が動物福祉の観点からも倫理的に行われたか否かの判定は、実験者の良心に委ねられる。ただし、動物実験に関し動物福祉との関連で問題を提起された場合は、委員会は、事実関係を調査し、その結果に基づいて、当該実験の適正な実験方法への改善又は実験中止を勧告することができる。

附 記
3R(動愛法明文化基本理念)

1)代替法の利用(Replacement)
 科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用すること等により実験動物を適切に利用することに配慮すること。

2)実験動物の選定・削減(Reduction)
 実験動物の選定に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮すること。この場合において、動物実験等の目的に適した実験動物種・系統の選定、実験成績の精度や再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮し、特に、微生物学的品質に関しては施設管理者の指示に従わなければならない。

3)苦痛の軽減、排除(Refinement)
 実験者は「飼養保管基準」を遵守し、科学上の利用に必要な限度において、できる限りその実験動物に苦痛を与えない方法を選択せねばならない。実験者は実験計画立案時に、適正な麻酔法、動物実験手技等が確立されているか否かを自己確認し、初心者、不慣れな実験者においては、動物実験開始前に熟練者に助言、指導を受けなければならない。

2R(配慮することが望ましいとされている事項)

1)社会的責任(Responsibility)
 動物実験の計画・実施及び実験動物の使用・管理にあたっては、生命を扱う研究に関わるものとしての社会的責任の自覚が求められ、計画書立案時に留意することが望ましい。

2)実験記録の適切な保存(Record)
 実施した動物実験に関し、事後における説明責任を果たせるようその実施記録の適切な保存が求められ、場合によっては社会からその開示を要求されることがあり、実験記録の保存に配慮していただきたい。

附 則

この指針は、平成4年9月16日から施行する。

附 則

この指針は、平成19年4月1日から施行する。

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